□第一種
エボラ出血熱、ペスト、SARS、新型インフルエンザ等の指定感染症
……………治癒するまで
□第二種
インフルエンザ…………発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで
百日咳……………………特有の咳が消失するまで、また5日間の適正な抗菌性物質
製剤による治療が終了するまで
麻疹………………………解熱後、3日を経過するまで
流行性耳下腺炎…………耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過
し、かつ全身状態が良好になるまで
風疹………………………発疹が消失するまで
水痘………………………すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱………………主要症状が消退した後、2日を経過するまで
結核………………………病状により医師において感染のおそれがないと認められるまで
髄膜炎菌性髄膜炎………病状により医師において感染のおそれがないと認められるまで
□第三種
腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、コレラ、腸チフス、
細菌性赤痢、その他の感染症など
……………病状により医師において感染の恐れがないと認められるまで
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